1990 |
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ILO消防職員の雇用と労働条件に関する合同会議結論(5月16日)。
(全消協から5名が議論に参加) |
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労働組合権 |
12. |
労働者が自ら選ぶ団体を組織し、参加する権利は、結社の自由と団結権の保障の条約、1948年(87号)に従って、消防士に適用されるべきである。 |
13. |
消防職員は、団結及び団体交渉権条約、1949年(第98号)及び便宜、労働関係(公務)条約、1978年(第151号)の規定に従って、雇用に関する反組合的差別行為に対する有効な保護を享受すべきである。 |
14. |
交渉、調停、斡旋及び仲裁などの相互に受け入れられる紛争解決手続きがあるべきである。消防士のストライキ権が制限されているところでは、彼らの職業上の利益を擁護する極めて重要な手段の一つが否定されていることを意味するので、このような手続きはとりわけ重要である。 |
15. |
加盟国が労働停止の際に維持されるべき最低限の緊急業務を定義する場合は、消防士労働組合代表との合意によって決定すべきである。 |
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雇用条件の決定 |
18. |
消防職員と彼らの労働組合代表は、団結及び団体交渉権条約(第98号)、労働関係(公務)条約(第151号)及び団体交渉条約1981年(第154号)の規定に従って、団体交渉やその他の適切な手段を通じて、消防士の重要な雇用条件決定のあらゆる段階に有効に参加する権利を享受すべきである。 |
19. |
消防士を"国家の行政に携わる公務員"とみなすことはできず、これを基にして第98号条約の規定から除外されてはならない。 |
20. |
消防土労働組合代表の有効な参加のための手続きは、彼らの雇用条件に影響するあらゆる問題の決定にまで拡大されなければならない。 |
労働時間 |
28. |
消防士の労働組合代表は、勤務時間並びにその編成の決定に全面的に参加すべきである。消防士の合計労働時間数は同様に厳しく、危険な職務にある他の労働者の労働時間数を超過すべきでない。 |
労働安全衛生 |
29. |
消防はその性質上危険な職業である。当局並びに関係労働組合は、適切な安全規則や手続きの厳格な適用や消防署並びに装備の規則的な検査によって回避可能な危険をなくすために、合同であらゆる努力をしなければならない。一般的な安全衛生立法を適用し、さらに消防事業独自の基準を補足すべきである。 |
31. |
一般的な安全衛生立法からの逸脱は、効果的な消防作業のために時として必要であると考えられる。事前に予見できる一般的な例外はすべて消防士の労働組合との協議並びに合意事項にすべきである。 |
36. |
安全のあらゆる問題において、消防士の労働組合代表は政策策定及び定められた規則と手続きの実施の両面で全面的に参加すべきである。安全衛生代表は、各国の状況と慣行に従って、検査を行なう権利を持つべきであり、また彼らの任務を遂行するために必要な便宜を享受すべきである。 |
1995 |
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春闘時の政労会談で村山総理は「6月ILO総会を十分念頭において解決策を見出したい」と回答。 |
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5月26日、後藤自治労委員長、野中自治大臣と首相官邸で会談。 |
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消防職員の団結権問題について次の3点を基本的に合意。 |
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1. |
各消防本部に職員の意思疎通を図るための新たな組織として消防職員委員会(仮称)を設けることとし、消防組織法を改正する。この新たな組織は、消防職員から提出された改善意見について審議し、消防長に意見を述べることとする。 |
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2. |
地方公務員法の改正は行なわない。 |
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3. |
なお、自治大臣と自治労委員長は従来と同様に、消防職員の勤務条件などについて定期的に話合う。
野中自治大臣の今回の合意について見解を発表し、消防職員の団結権問題そのものの協議に関する今後の取り扱いについて「労働基本権の制約に関する国民のコンセンサスの推移に応じ、更に将来において関係者間で論議されることまで否定するものではない」と述べた。 |
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6月14日、条約勧告適用委員会労働側グループ会議(全消協代表3名参加)。 |
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労働側確認事項 |
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「今回の策は87号条約に合致するものではないが、進展のあったケースとして日本問題をサポートする。」 |
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同日午後、条約勧告適用委員会議長集約(ゴラハン議長)。 |
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1. |
条約の適用に向けて重要な措置がとられたことを歓迎し、合意内容を実施すること、 |
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2. |
87号条約に合致するような方法で法制度を改正すること、 |
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3. |
政府が進展状況を専門家委員会に報告することを求める。 |